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電子帳簿保存法について

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電子帳簿保存法

令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法(※1)についての影響をまとめておきます。特に、令和6年1月1日から必要となる電子取引書類の保存について注意が必要です。

(※1)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(通常、略して「電子帳簿保存法」と呼ばれます)の改正(令和4年1月1日施行)。

対象となる書類の種類

影響を受ける帳簿書類は以下の3種類です。

1. 電子取引書類請求書、見積書、納品書、契約書、領収書などの取引書類を電子メールやWebサイトを通じて電子的に送付、受領した場合のそれらの書類
2. 電子帳簿/電子書類自己がコンピュータを使用して作成した場合の以下の帳簿書類
・ 仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
・ 損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
・ 見積書、請求書、納品書、領収書など取引相手に交付する書類の控え
3. スキャナ保存書類紙で受領、作成した取引関係書類をスキャナで読み取ったもの(電子データ)

注意事項

  • 上に掲げた3種類の書類うち、特に注意が必要なのが「1. 電子取引書類」です。これらを作成・送付又は受領した場合、令和5年12月31日までは、その電子データを印刷して紙で保存することができましたが、令和6年1月1日以降は、原則、改ざん防止や検索などの保存要件を満たした電子データでの保存が必要となります。

    あくまで電子的にやり取りした書類が対象であり、紙でやり取りした書類までデータ化しなければならない訳ではありません。しかしながら、現状として電子的に受領した取引書類も印刷して、紙で受領した書類と一緒に保管している場合もあるでしょう。令和6年以降はこのような保存はできなくなる訳です。

    また、電子的に受領した書類をそのまま単純に保存すれば良い訳でもなく、原則、改ざん防止や検索できる形で保存することが求められているのです。

    大企業にとっては、これを機会に 2.、3. の書類の電子化も一気に進め、紙の書類の廃止に進むこともできるでしょうが、個人事業主や中小企業にとっては、如何にこの要件を満たす対策を行うかが課題となっています(※2)
  • 「2. 電子帳簿/電子書類」は、自ら作成した帳簿、書類を一定の要件を満たせば(紙に印刷せずに)電子データとして保存することが可能になるというものです。電子データとして保存する義務はありませんが、個人事業主の場合、「優良な電子帳簿」の要件を満たし、所得税の申告期限までに所定の届出を行なった場合には、青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるなどの特典があります(※3)
  • 「3. スキャナ保存書類」は、取引相手から受け取った書類や、自身が作成して取引相手に交付した書類の写しを一定の要件を満たした状態でスキャナ保存すれば、(紙のままではなく)電子データとして保存できるというものです。
  • 改正電子帳簿保存法の詳細は、国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」もご参照ください。

(※2)対策や猶予措置などについては、例えば、国税庁「電子取引関係」をご参照ください。

(※3)65万円の青色申告特別控除を受けるためには、この方法(優良な電子帳簿による保存)によるほか、確定申告を e-Tax で行う方法もあります。詳しくは別記事「個人事業の青色申告」をご参照。

以上