この記事のキーワード
公的医療保険
被用者保険 国民健康保険 後期高齢者医療制度
健康保険組合 全国健康保険協会 協会けんぽ 共済組合 国民健康保険組合
日本では全国民が公的医療保険への加入が義務づけられています(国民皆保険制度)。
公的医療保険は、被保険者の状況によって、大きく被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3種類があり、さらに被用者保険と国民健康保険は、被保険者の所属によって保険者(保険事業の経営主体)が別れています。
スクロールできます
被用者保険 | 雇用主に使用される者が加入する保険。主に以下3種類に分けられる。 | |
健康保険組合 | 大規模な事業所が単独又は共同して設立する健康保険法に基づく公法人。組合員である加入者(被保険者とその被扶養者)の保険を管掌する。 | |
全国健康保険協会 (協会けんぽ) | 健康保険組合に属さない民間従業員が加入する保険を管掌する。船員向けの船員保険も管掌する。 | |
共済組合等 | 国家公務員が対象の国家公務員共済組合や、私立学校の職員が対象の私立学校教職員共済など、公務員や教職員を対象とする保険制度。 | |
国民健康保険 | (※1)。 | 自営業者、非就業者などが加入する保険。以下の2種類がある|
国民健康保険 | 都道府県が市町村と共に管掌する。 | |
国民健康保険組合 | 医師、弁護士、土木建築業者など特定の業種毎に組織する組合が管掌する。 | |
後期高齢者医療制度 | (※2)が加入する保険。各都道府県に設置する後期高齢者医療広域連合が管掌する。 | 75歳以上の者
(※1)国民皆保険制度の実施以前から業種毎に設立された組合による運営が始まり、昭和36年度に皆保険制度実施と共に自治体が運営する国民健康保険が導入された経緯があり、2種類が併存しています。
(※2)65歳以上で所定の障害の状態にある旨の認定を受けた者を含む。
本サイトでは、個人事業や中小企業を対象とするため、全国健康保険協会(協会けんぽ)の手続きを中心に解説しています。事業者として被用者保険の加入義務が生じる要件については、別記事「労働保険・社会保険の適用基準」をご参照ください。
以上