人を雇用し始めたら、労働保険・社会保険の適用の有無について確認し、必要な手続を行わなければなりません。労働保険・社会保険が適用されるかどうかの判断基準については、別記事「労働保険・社会保険の適用基準」で説明しましたが、本記事では、そのうち社会保険(健康保険、厚生年金保険)が適用となる場合の加入手続について解説します。
尚、労働保険の場合は、一元適用事業か二元適用事業によって手続が分かれましたが、社会保険はそのような業種による手続の違いはありません。
【表1】社会保険の加入手続
提出するもの | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
①健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事業所を所轄する年金事務所 | 事実発生日から5日以内(※1) |
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 同上 | 同上(※2) |
③健康保険被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届 | 同上 | 同上 |
(※1)船舶が厚生年金保険及び船員保険(一般の健康保険に相当)の適用事務所となった場合は、事実発生日から10日以内。
(※2)船員の厚生年金保険及び船員保険の被保険者の資格取得届は、事実発生日から10日以内。
以下、表1について補足致します。
- ①は事業所として初めて保険適用となる場合の手続であり、②は被保険者を雇用する都度必要となる手続です。さらに、③は被保険者に被扶養者がいる場合の手続です(※3)。
- ①の提出期限にある「事実発生日」とは、法人の場合、代表者1人の会社でも原則適用事業となるため、通常、法人の設立日になります。個人事業の場合は、適用業種であって常時5人以上の従業員を使用するに至った日ということになります。(詳しくは、別記事「労働保険・社会保険の適用基準」ご参照。)
- ①の手続の詳細(添付書類なども)については、日本年金機構「新規適用の手続き」を、また、②、③の詳細は、日本年金機構「被保険者・被扶養者関係(資格取得・喪失等)」をご参照ください。
- 手続は、e-Gov によるオンラインでも可能です。詳しくは、日本年金機構「電子申請(e-Gov)」などをご参照ください(※4)。
(※3)(ご参考)別記事「雇用保険、社会保険の資格取得手続」では、②、③に特化して解説しています。
(※4)行政オンラインサービス全般については、別記事「行政のオンライン手続について」もご参照ください。
以上