MENU

社会保険の加入手続

人を雇用し始めたら、労働保険・社会保険の適用の有無について確認し、必要な手続を行わなければなりません。労働保険・社会保険が適用されるかどうかの判断基準については、別記事「労働保険・社会保険の適用基準」で説明しましたが、本記事では、そのうち社会保険(健康保険、厚生年金保険)が適用となる場合の加入手続について解説します。

尚、労働保険の場合は、一元適用事業か二元適用事業によって手続が分かれましたが、社会保険はそのような業種による手続の違いはありません。

【表1】社会保険の加入手続

提出するもの提出先提出期限
①健康保険・厚生年金保険新規適用届事業所を所轄する年金事務所事実発生日から5日以内(※1)
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届同上同上(※2)
③健康保険被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届同上同上

(※1)船舶が厚生年金保険及び船員保険(一般の健康保険に相当)の適用事務所となった場合は、事実発生日から10日以内。

(※2)船員の厚生年金保険及び船員保険の被保険者の資格取得届は、事実発生日から10日以内。

以下、表1について補足致します。

(※3)(ご参考別記事「雇用保険、社会保険の資格取得手続」では、②、③に特化して解説しています。

(※4)行政オンラインサービス全般については、別記事「行政のオンライン手続について」もご参照ください。

以上