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その他の労災保険給付

初回投稿日:2025年4月1日

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遺族(補償)等給付 遺族特別支給金 遺族特別年金 遺族(補償)等年金前払一時金 葬祭料等(葬祭給付) 二次健康診断等給付

本記事では、まず、死亡に関する労災保険給付についてカバーした後、二次健康診断等給付についても解説します。

死亡に関する労災保険給付

死亡に関する保険給付も、災害区分によって細かく呼び名は分かれますが、給付の内容で見れば遺族(補償)等給付及び葬祭料等(葬祭給付)の2つにまとめることができるため、以下では、それぞれについて解説します。

【表1】障害に伴う労災保険給付一覧

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給付対象災害区分左3つをまとめた呼称
業務災害複数業務要因災害通勤災害
死亡遺族補償給付複数事業労働者遺族給付遺族給付遺族(補償)等給付
葬祭料複数事業労働者葬祭給付葬祭給付葬祭料等(葬祭給付)

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付は、死亡した労働者の収入によって生計を維持していた遺族に支払われる遺族(補償)等年金と、遺族(補償)等年金の受給資格者がいない場合にその他の遺族に支払われる遺族(補償)等一時金があります。

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遺族(補償)等年金被災労働者の収入によって生計を維持していた一定の遺族に対して支払われる
遺族(補償)等一時金①の受給資格者がいないかすべて失権し、且つ給付額がある(残っている)場合に、一定の遺族に対して支払われる

以下、それぞれについて順に解説します。

遺族(補償)等年金

(1)受給資格者及び受給権者
  • 遺族(補償)等年金の受給権者は、下表2の受給資格者のうち最先順位者です(※1)
  • 遺族(補償)等年金の受給資格者は、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ですが、表2にある通り、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡当時に一定の年齢(高齢又は年少)あるいは一定の障害の状態にあることが条件となります。

【表2】遺族(補償)等年金の受給資格者:順位及び「生計の維持」以外の要件

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順位遺族被災労働者の死亡当時の要件
配偶者妻:要件なし
夫:60歳以上又は障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は障害の状態にあること
父母60歳以上又は障害の状態にあること
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は障害の状態にあること
祖父母60歳以上又は障害の状態にあること
兄弟姉妹18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は障害の状態にあること
55歳以上60歳未満で障害の状態にないこと
父母
祖父母
兄妹姉妹
  • ここでの「障害の状態」とは、「労災保険法施行規則別表第一に規定する障害等級の第5級以上に該当する状態、又は傷病が治らないで身体の機能若しくは精神に労働が高度な制限を受けるか、若しくは労働に高度な制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態」をいいます。(労災保険法施行規則15条)
  • また、「生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として被災労働者の収入によって生計を維持しているだけでなく、その収入によって生計の一部を維持していれば足りるとされます。従って、いわゆる共稼ぎの場合も含まれます。
  • 配偶者には婚姻の届出をしていない事実婚関係の者を含みます。
  • 被災労働者の死亡の当時胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。子の出生前に後順位の受給権者(表2の③以後の者)がいた場合は、子の出生によってその者は受給権者ではなくなり、子が受給権者となります。
  • 表2の順位⑦〜⓾の者は、受給権者となっても60歳に達する月までは支給停止となります。

(※1)労災保険法では、遺族(補償)等年金の受給権者を「遺族(補償)等年金を受ける権利を有する遺族」、同受給資格者を「遺族(補償)等年金を受けることができる遺族」と表現しています。

失権及び失格

遺族(補償)等年金の受給権者又は受給資格者が下表3の①〜⑥のいずれかに該当するに至ったときは、受給権者はその受給権が消滅し(失権)、受給資格者はその受給資格が消滅します(失格)。

【表3】遺族(補償)等年金の失権・失格事由

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死亡したとき
婚姻(婚姻の届出をしていない事実婚関係を含む)をしたとき
直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていない事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
離縁(養子縁組の解消)によって、死亡した被災労働者との親族関係が終了したとき
子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日が経過したとき
障害の状態であることで受給資格者となっている者について、障害の状態でなくなったとき
  • ③について、例えば自己又は自己の配偶者の叔父や叔母など(傍系親族)の養子になると失権・失格になります。
  • ⑤に関しては、被災労働者の死亡当時から引き続き障害の状態にある場合は失権・失格になりません。但し、被災労働者の死亡後に障害の状態となった場合(例えば、被災労働者の死亡後に胎児が障害児として生まれた場合や、被災労働者の死亡後に18歳未満で障害者となった場合)は、⑤によって失権・失格することになります。
  • ⑥に関しては、被災労働者の死亡当時に年齢要件でも受給資格者であった者は、その範囲で受給資格者となります(18歳未満だったものは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。また、被災労働者の死亡当時、障害の状態且つ55歳以上60歳未満であった夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹は、障害の状態で亡くなったときに、被災労働者の死亡当時にそれぞれ表2の⑦〜⓾に該当していたものとして扱われます。
  • 一度失権又は失格すると、原則、再度当該年金の受給権者又は受給資格者として復活することはありません。例えば、婚姻によって失権した者が、離婚したからといって再び当該年金の受給権者とはなりません。但し、後述する遺族(補償)等一時金の受給権者又は受給資格者となることはあり得ます。

尚、受給権者が失権した場合において、同順位の受給資格者がなくて後順位の受給資格者があるときは、次順位の受給資格者に遺族(補償)等年金が支給され、これを「転給」といいます。

(2)年金額
  • 遺族(補償)等年金の額は下表3に示すように、受給権者及びその者と生計を同じくする受給資格者(表2の⑦〜⓾の者を除く)の人数(下表4の「遺族の数」)に応じた給付額となります。
  • 加えて社会復帰促進等事業(※2)により遺族特別支給金(一時金)と遺族特別年金が上積みで、下表4の通り支給されることになっています。
  • 受給権者が2人以上あるときは、各受給権者に係る加算対象者(生計同一の受給資格者)の有無及び数に関係なく、各給付額を受給権者の数で等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

【表4】障害(補償)等給付及び特別支給金の種類及び給付額

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遺族の数遺族(補償)等年金遺族特別支給金(一時金)遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分
但し、その遺族が55歳以上の妻又は障害の状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分
300万円算定基礎日額の153日分
但し、その遺族が55歳以上の妻又は障害の状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分
  • 給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額(これに労災保険法の規定による調整等を行なった額)であり、また、算定基礎日額とは、労災による負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(賞与など3ヶ月ごとに支払われる賃金)の総額を365で割った額のことをいいます(※3)

(※2)労災保険法29条1項に「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。」とあり、特別支給金はその第2号に規定される被災労働者等の援護事業として支給されています。

(※3)給付基礎日額及び算定基礎日額の詳細は、「従業員の労災事故」をご参照ください。

年金額の改定

遺族(補償)等年金及び遺族特別年金については、以下のいずれかの改定事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定されます。

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改定事由1.年金額の算定の基礎となる遺族の数(表4の「遺族の数」)に増減があったとき
2.受給権者が妻であって、当該妻と生計を同一にする受給資格者がいない場合に、当該妻が以下のいずれかに該当するに至ったとき
① 55歳に達したとき(障害の状態にあるときを除く)
② 障害の状態となったとき又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く)
併給調整

遺族(補償)等年金については、社会保険の遺族年金との併給調整があります。

遺族(補償)等年金の遺族年金との併給調整

遺族(補償)等年金を受ける遺族が、同一の事由により厚生年金保険法の遺族厚生年金又は国民年金法の遺族基礎年金若しくは寡婦年金を受給する場合、遺族(補償)等年金の額が以下の調整率を掛けた金額に減額されて支給されます。(遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金は全額支給されます。)

尚、併給調整の対象は遺族(補償)等年金のみで、表4に掲げた遺族特別支給金や遺族特別年金は調整(減額)されません。

併給対象遺族(補償)等年金の調整率
遺族厚生年金0.84
遺族基礎年金又は寡婦年金0.88
遺族厚生年金及び遺族基礎年金0.80
(3)請求手続

遺族(補償)等年金を請求するときは、所定の事項を記載した支給請求書を事業場を所轄する労働基準監督署へ提出します。支給請求書は「業務災害用・複数業務要因災害用」と「通勤災害用」に分かれています。尚、遺族特別支給金と遺族特別年金の支給申請も、同じ支給請求書によって同時に行うことができます。

遺族(補償)等年金の支給請求書様式
業務災害用・複数業務要因災害用様式第12号
通勤災害用様式第16号の8
  • 支給請求書は受給権者が提出しますが、事業主の証明欄があります(※4)
  • 受給権者が2人以上いる場合は、原則、そのうち1人を給付金の請求、受領についての代表者とすることになっています。代表者の選任には、代表者選任(解任)届(年金申請様式第7号)を所轄労働基準監督署へ提出します。

また、転給によって受給者を変更する場合は、転給等請求書(様式第13号)を所轄労働基準監督署へ提出します。

各請求書、届の書式、記入方法など詳細は厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」をご参照ください(※5)

(※4)事業主には助力義務が定められています(労災保険法施行規則23条)。但し、死亡した被災労働者が傷病(補償)等年金を受給していた場合は、事業主の証明は必要ありません。

(※5)代表者選任(解任)届(年金申請様式第7号)については、執筆時点で厚労省HPには見当たらないようです。その場合は、e-Gov 電子申請システムの「手続検索」へ「遺族(補償)年金代表者選任」と入力してみてください。

(4)支給期間

一時金は一度きりですが、年金としての給付は支給要件に該当することになった月の翌月分から、支給要件を満たす状態が継続している間、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われます。

(5)遺族(補償)等年金前払一時金

上述「(4)支給期間」で述べた通り、年金としての給付は一定の支払期日ごとに行われるのが原則ですが、遺族(補償)等年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、一定範囲内の年金額を一括して前払いで受給できる制度が設けられており、これを遺族(補償)等年金前払一時金(※6)といいます。

  • 遺族(補償)等年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額から、受給権者が選択した額になります。
  • 遺族(補償)等年金前払一時金を請求する場合は、原則として、遺族(補償)等年金の請求と同時に「年金前払一時金請求書(年金申請様式第1号)」を事業場を所轄する労働基準監督署へ提出します(※7)

尚、前払いの対象となるのは遺族(補償)等年金のみであり、遺族特別年金には前払い制度はありません。

(※6)労災保険法では、労災区分に応じて「遺族補償年金前払一時金」、「複数事業労働者遺族年金前払一時金」、「遺族年金前払一時金」と分けて呼んでいますが、これらをまとめて一般に「遺族(補償)等年金前払一時金」と呼びます。

(※7)但し、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内、且つ年金の支給決定のあった日の翌日から1年以内であれば、遺族(補償)等年金を受けた後でも前払一時金を請求することができます。その場合には、給付基礎日額の1,000日分から既に支給された年金の額を減じた額を上限として請求できます。いずれにしても請求できるのは1回のみです。

遺族(補償)等一時金

(1)支給要件

次のいずれかが該当する場合に、後述(2)の受給権者に対し、後述(3)の支給額が支給されます。

被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)等年金の受給資格者がいない場合
遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)等年金前払一時金のの額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
(2)受給権者

遺族(補償)等一時金の受給権者となるのは、下表5の受給資格者のうち最先順位者です(②〜③の中では、記載の順序)。

【表5】遺族(補償)等一時金の受給資格者

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順位受給資格者
配偶者(生計維持関係の有無に拘らず)
被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
被災労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった子、父母、孫及び祖父母
兄弟姉妹(生計維持関係の有無に拘らず)
(3)支給額

前述(1)支給要件の①、②に応じて、下表6の額が支給されます。

【表6】障害(補償)等一時金の支給額

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支給要件遺族(補償)等一時金遺族特別支給金(一時金)遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分300万円算定基礎日額の1,000日分
給付基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族(補償)等年金の額及び遺族(補償)等一時金の額を所定の方法により合計した額を控除した額なし算定基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族特別年金の額を控除した額
(4)請求手続

遺族(補償)等一時金を請求するときは、所定の事項を記載した支給請求書を事業場を所轄する労働基準監督署へ提出します。支給請求書は「業務災害用・複数業務要因災害用」と「通勤災害用」に分かれています。遺族特別支給金及び遺族特別年金の支給申請も、同じ支給請求書によって同時に行うことができます。

遺族(補償)等一時金の支給請求書様式
業務災害用・複数業務要因災害用様式第15号
通勤災害用様式第16号の9
  • 支給請求書は受給権者が提出しますが、事業主の証明欄があります(※8)

支給請求書の書式、記入方法など詳細は厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」をご参照ください。

(※8)事業主には助力義務が定められています(労災保険法施行規則23条)。但し、死亡した被災労働者が傷病(補償)等年金を受給していた場合又は死亡した被災労働者に関し遺族(補償)等年金が支給されていた場合は、事業主の証明は必要ありません。

葬祭料等(葬祭給付)

(1)支給要件

葬祭料等(葬祭給付)は、労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合に、その葬祭を行う者に対し支給されます。「葬祭を行う者」とは、一般的には遺族ですが、葬祭を行う遺族がいない場合に社葬として会社が葬祭を行った場合には当該会社になります。従って、葬祭料等(葬祭給付)を請求する者が、遺族(補償)等給付の受給権者である必要はありません。

(2)支給額

葬祭料等(葬祭給付)の支給額は、次の①、②のうち大きい方の額となります。

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
給付基礎日額の60日分

(3)請求手続

葬祭料等(葬祭給付)を請求するときは、所定の事項を記載した給付請求書を事業場を所轄する労働基準監督署へ提出します。支給請求書は「業務災害用・複数業務要因災害用」と「通勤災害用」に分かれています。

葬祭料等(葬祭給付)の給付請求書様式
業務災害用・複数業務要因災害用様式第16号
通勤災害用様式第16号の10
  • 支給請求書は受給権者が提出しますが、事業主の証明欄があります(※9)

支給請求書の書式、記入方法など詳細は厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」をご参照ください。

(※9)事業主には助力義務が定められています(労災保険法施行規則23条)。但し、死亡した被災労働者が傷病(補償)等年金を受給していた場合又は死亡した被災労働者に関し遺族(補償)等給付が支給されていた場合は、事業主の証明は必要ありません。

二次健康診断等給付

二次健康診断等給付は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患による死亡(過労死等)の防止を目的として、平成13年に労災保険制度として設けられた給付です。

(1)支給要件

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定に基づく一般健康診断等(※10)のうち直近のもの(以下、「一次健康診断」といいます)において、次のすべての検査項目において異常の所見があると診断されたときに受けることができます。

血圧検査
血中脂質検査
血糖検査
胸囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
  • 但し、一次健康診断の結果又はその他の機会で、医師により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると診断された場合は、二次健康診断等給付を受けることはできません。

(※10)労働安全衛生法に基づく、事業者の健康診断に関する義務については「健康診断について」をご参照。

(2)給付内容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

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二次健康診断脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって、一定のものを行う医師による健康診断。
二次健康診断は、1年度(4月〜翌年3月)につき1回のみ受けることができます。
特定保健指導二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導。
二次健康診断ごとに1回のみ受けることができます。
二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は、特定保健指導は実施されません。

(3)受給手続

二次健康診断等給付は、特定の病院等(以下、「健診給付病院等」といいます)において現物給付により行われます(※11)。具体的には、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した給付請求書(様式第16号の10の2)を健診給付病院等へ提出します(健診給付病院等は、給付請求書及び費用請求書を都道府県労働局へ提出して支払を受けます)。

  • 二次健康診断等給付の請求は、原則、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に行う必要があります。但し、次のようなやむを得ない事情のある場合は、3ヶ月を過ぎてからの請求も認められます。
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天災地変により請求を行うことができない場合
一次健康診断を行った医療機関の都合などにより、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合

給付請求書の書式、記入方法など詳細は厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」をご参照ください。

(※11)健診給付等病院のリストは、厚生労働省「労災保険二次健康診断等給付」からご覧になれます。

(4)事業者の義務

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施日から3ヶ月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、その結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヶ月以内に、医師の意見を聴かなければなりません。また、聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載しなければなりません(※12)

(※12)健康診断の結果の記録、保存は、事業者の義務です。詳しくは「健康診断について」(2. 健康診断の記録の作成、保存、通知)をご参照ください。

以上