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労働条件の明示

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労働条件通知書 労働(雇用)契約

個人事業主又は法人に限らず、事業者が従業員(契約社員、パート、アルバイトを含む)を雇う場合、労働基準法15条により、「労働条件の明示」が義務づけられており、違反した場合には30万円以下の罰金も定められています(※1)

「労働条件の明示」とは、具体的には「労働条件通知書」の手渡し(※2)によって行いますが、その雛形が厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー:労働基準法等関係主要様式」に公開されているので、これらの書式を利用して作成するのが良いでしょう。厚生労働省の雛形に準じた労働条件通知書の記入例を後述しますのでご参考ください。

因みに、労働条件通知書は事業者から従業員へ交付するのに対し、同様の内容を双方で合意する労働契約書(または雇用契約書)を作成する場合もあります。労働(雇用)契約は口頭でも有効なので、契約書の作成は義務ではありませんが、慎重を期するなら契約書にしておくのが良いでしょう。

尚、労働条件通知書、労働(雇用)契約書(作成した場合)は、当該従業員の退職後5年間(経過措置として当分の間は3年間で可)事業者に保存義務が課されています。

また、事業者が就業規則(※3)を周知させている場合、その写しを交付することで労働条件の明示に変えることも可能です(就業規則に必要な労働条件がカバーされている場合)。

いずれにしても、事業者の義務ですので忘れずに対応(特に、中小事業者がアルバイトなどを雇う場合なども)しましょう。

(※1)労働基準法120条

(※2)労働者が希望した場合はFAXや電子メール、SNS等による明示も可能。但し、出力して書面を作成できることが条件となるので、電子メール等の場合、添付ファイルなどとするのが良いとされます。

(※3)就業規則については、別記事「就業規則に関する必要最低限の知識」をご参考ください。

労働条件通知書記入例

以上