初回投稿日:2024年12月25日
保険関係の手続
雇用保険に関しては特に必要な手続はなく、社会保険に関して以下の届出が必要です。
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何を | どこへ | いつまでに |
---|---|---|
① 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 | 事業所を所轄する年金事務所 | 変更後速やかに |
② 国民年金第3号被保険者住所変更届 | 事業所を所轄する年金事務所 | 変更後速やかに |
協会けんぽ加入の場合
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、住民票の変更が自動的に反映されるため、原則、この届出は不要です(※1)。紐づけされているかどうかは、ねんきんネット(※2)または年金事務所にて確認できます。届出が必要な場合は、以下をご参照ください。
- 対象となる従業員につき、①の住所変更届(健康保険と厚生年金保険用が一体となったもの)を年金事務所へ提出します。また国民年金の第3号被保険者となる配偶者が住所変更する場合は、②を提出します。①と②は、2枚複写となっており、必要に応じて両方若しくは片方だけ提出するようになっています。
- 上記届の様式、記入方法などについては日本年金機構「被保険者の住所に変更があったとき」をご参照ください。尚、本届出は2024年12月時点で e-Gov による電子申請には対応していないようです。
(※1)マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている協会けんぽの加入者でも、厚生年金保険の被保険者でない場合(70歳以上75歳未満の健康保険被保険者など)は、年金事務所へ本届出が必要になります。また、住民票以外の住所を登録する場合も本届出が必要です。
(※2)日本年金機構が運営するオンラインサービス。利用登録や利用方法は、日本年金機構:「ねんきんネット」ご利用ガイドをご参照。
健康保険組合加入の場合
厚生年金保険(及び配偶者の国民年金)に関する住所変更は、上記、協会けんぽの場合と同様ですが、別途、健康保険組合への届出が必要になります。詳細は、健康保険組合へご照会ください。
その他の手続
- 労働者名簿等の記録を更新しておきましょう。特に、源泉徴収票(給与支払報告書)に記載する住所や、毎年1月末に提出する給与支払報告書の提出先市区町村には注意が必要です。
- 転居に伴い通勤手当等に変更ある場合には、手当を更新するだけでなく、雇用保険料、社会保険料の変化にもご注意ください。雇用保険料は、給与支払の都度、総賃金に雇用保険料率(労働者負担分)を掛けた金額を控除するので、総賃金に含まれる通勤手当等が変更となるタイミングで雇用保険料も変わります(※3)。社会保険料は、固定的賃金に含まれる通勤手当等が変わって3ヶ月平均の報酬月額が従前の標準報酬月額から2等級以上の差が生じると翌月から社会保険料も変わります(報酬月額変更届を年金事務所等へ提出する必要もあります)(※4)。
(※3)給与計算に係る「控除項目の計算」ご参照。
(※4)「社会保険料の標準報酬月額とその決め方」ご参照。
以上