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従業員等の40歳到達

初回出稿日:2024年11月29日

手続が必要な事業者

健康保険の適用事業所であって、健康保険の被保険者が40歳に達したとき(※1)

(※1)適用事業所、被保険者の定義は「社会保険の適用基準」ご参照。被保険者とは、正確には同記事の一般被保険者を指します。

必要な手続

給与計算、賞与計算の際に、(健康保険料と合わせて)介護保険料の控除を開始する。

「40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日であること、また、社会保険料は翌月支払の給与から控除(翌月控除)することに注意が必要です。

例えば、給与支払サイクルが月末締め翌月20日払いの場合、40歳の誕生日が5月2日の被保険者は5月から介護保険料の徴収対象となり、6月20日支払の5月分の給与から介護保険料の控除を開始します。同じ給与支払サイクルで40歳の誕生日が5月1日の被保険者は、4月から介護保険料の徴収対象となり、5月20日支払の4月分の給与から控除を開始します。 

一方、賞与からの社会保険料の控除は当月支払の賞与から控除します(当月控除)。従って、40歳の誕生日が5月1日の被保険者に、4月に賞与を支給する場合は介護保険料を控除することになります。

社会保険料の控除開始のタイミングについて、詳しくは「社会保険の資格取得と喪失、保険料の徴収開始と終了のタイミングについて」をご参照ください。

以上