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従業員等の65歳到達

初回出稿日:2024年12月4日

手続が必要な事業者

健康保険の適用事業所であって、健康保険の被保険者が65歳に達したとき(※1)

(※1)適用事業所、被保険者の定義は「社会保険の適用基準」ご参照。被保険者とは、正確には同記事の一般被保険者を指します。

必要な手続

給与計算、賞与計算の際に、介護保険料の控除を終了する。

「65歳に達したとき」とは65歳の誕生日の前日であること、健康保険料の控除は65際に達した月の前月までであること、また、社会保険料は翌月支払の給与から控除(翌月控除)することに注意が必要です。

例えば、給与支払サイクルが月末締め翌月20日払いの場合、65歳の誕生日が5月2日の被保険者は4月まで介護保険料の徴収対象となり、5月20日支払の4月分の給与から介護保険料を控除して終了します。同じ給与支払サイクルで65歳の誕生日が5月1日の被保険者は、3月まで介護保険料の徴収対象となり、4月20日支払の3月分の給与から介護保険料を控除して終了します。 

一方、賞与から社会保険料を控除する場合は当月支払の賞与から控除します(当月控除)。従って、65歳の誕生日が5月1日の被保険者の場合、賞与を3月に支給する場合は介護保険料を控除しますが、4月に支給する場合は介護保険料を控除しないことになります。

社会保険料の控除開始と終了のタイミングについて、詳しくは「社会保険の資格取得と喪失、保険料の徴収開始と終了のタイミングについて」をご参照ください。

その他注意事項

以上のほか、厚生年金保険の被保険者である従業員等が65歳に達したときに、その対象者に国民年金の第3号被保険者である配偶者がある場合に、その配偶者自身による国民年金の種別変更手続が必要となることに注意が必要です。

国民年金の第3号被保険者とは、同第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、年収130万円未満などの要件を満たし、自ら保険料を納める必要のない者のことです(※2)。一方、国民年金の第2号被保険者は、原則、65歳になると第2号被保険者としての資格を喪失します(※3)。結果として、厚生年金保険の被保険者が65歳に達したとき(且つ老齢基礎年金の受給権を有しているとき)に、国民年金の第3号被保険者となる配偶者がいる場合は、その配偶者は第3号被保険者の資格を喪失することになります。そのため、対象の配偶者は新たに国民年金の第1号被保険者への種別変更届を各市区町村へ提出する必要があります。

尚、厚生年金保険の被保険者自身は70歳まで被保険者であるため、65歳到達時点で必要な手続はありません。

スクロールできます
誰が国民年金の第3号被保険者であった者
何を国民年金の種別変更届
どこへ住所地の市区町村役場(マイナポータルからのオンライン手続も可能です)
いつまでに厚生年金保険の被保険者である配偶者の65歳の誕生日の前日から14日以内

(※2)「国民年金の第3号被保険者」ご参照。

(※3)老齢基礎年金の受給権を有しない場合は、受給権を取得した月の翌月1日で第2号被保険者でなくなります。老齢基礎年金の受給権は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合計した受給資格期間が10年以上になったときに取得できます。

以上