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従業員等の75歳到達

初回出稿日:2024年12月3日

手続が必要な事業者

健康保険の適用事業所であって、健康保険の被保険者が75歳に達したとき(※1)

(※1)適用事業所、被保険者の定義は「社会保険の適用基準」ご参照。被保険者とは、正確には同記事の一般被保険者を指します。

必要な手続

健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者に切替わります(※2)。健康保険の資格喪失日、及び後期高齢者医療制度の資格取得日は、75歳の誕生日当日です。

健康保険料の徴収終了

健康保険料の控除は75際に達した月の前月までであること、また、社会保険料は翌月支払の給与から控除する(翌月控除)ことに注意が必要です。

例えば、給与支払サイクルが月末締め翌月20日払いの場合、75歳の誕生日が5月1日〜5月31日の被保険者は4月まで健康保険料の徴収対象となり、5月20日支払の4月分の給与から健康保険料を控除して終了します。(この場合、資格喪失日が誕生日当日のため、厚生年金保険の70歳到達時やや介護保険の65歳到達時のように、誕生日が月の1日と2日の差による違いは生じません。) 

一方、賞与から社会保険料を控除する場合は当月支払の賞与から控除します(当月控除)。従って、75歳の誕生日が5月1日〜5月31日の被保険者の場合、賞与を4月に支給する場合は健康保険料を控除しますが、5月に支給する場合は健康保険料を控除しないことになります。

社会保険料の控除開始と終了のタイミングについて、詳しくは「社会保険の資格取得と喪失、保険料の徴収開始と終了のタイミングについて」をご参照ください。

被保険者資格喪失届の提出

何を健康保険 被保険者資格喪失届
どこへ(協会けんぽの場合)所轄の年金事務所
(健康保険組合の場合)各健康保険組合
いつまでに75歳の誕生日から5日以内

被保険者資格喪失届は、通常、事前に対象者分が事業者へ送られてくるので、その内容を確認の上、返送することになります。中小事業者の多くが加盟する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は e-Gov による電子申請も可能です。健康保険組合の場合は e-Gov 自体による電子申請には対応していません。電子申請について必要であれば各健康保険組合へご確認ください。

因みに、被保険者に被扶養者がいる場合、被保険者が75歳に達して資格を喪失すると、被扶養者(75歳未満であっても)も同時に資格を喪失します。そのため、被扶養者は国民健康保険などへの加入手続が必要になります(※3)

また、「70歳以上被用者」の報酬に関する届出や、退職時の「70歳以上被用者不該当届」については75歳以上の被用者に対しても引続き必要ですので念の為申し添えます(「従業員等の70歳到達」ご参照)。

(※2)75歳以上になると(それ以前の医療保険の加入先に関わらず)皆、それぞれが後期高齢者医療制度の被保険者に切替わります。別記事「公的医療保険の種類」ご参照。

(※3)その場合の手続は、例えば、協会けんぽ「75歳以上の方が全国健康保険協会管掌健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方が新たに国民健康保険に加入する場合の手続きについて」などをご参照ください。

以上