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従業員等の親族の75歳到達

初回出稿日:2025年1月31日

健康保険の被保険者である従業員等に被扶養者(※1)である親族があって、その者が75歳に達した場合には健康保険の被扶養者としての資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります(※2)

(※1)健康保険の被扶養者の定義は「健康保険の被扶養者」ご参照。

(※2)75歳以上になると(それ以前の医療保険の加入先に関わらず)皆、それぞれが後期高齢者医療制度の被保険者に切替わります。健康保険、後期高齢者医療制度などの公的医療制度の全体像については、「公的医療保険の種類」ご参照。

必要な手続

健康保険被扶養者(異動)届の提出

何を健康保険被扶養者(異動)届
どこへ(協会けんぽの場合)所轄の年金事務所
(健康保険組合の場合)各健康保険組合
いつまでに75歳の誕生日から5日以内

健康保険被扶養者(異動)届は、通常、事前に対象者分が事業者へ送られてくるので、その内容を確認の上、返送することになります。中小事業者の多くが加盟する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は e-Gov による電子申請も可能です。健康保険組合の場合は e-Gov による電子申請には対応していません(独自の電子申請等について必要であれば各健康保険組合へご確認ください)。

尚、後期高齢者医療制度への加入は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合にて自動的に行いますので特段の手続は不要です。

以上