初回出稿日:2025年1月31日
社会保険の手続
配偶者が20歳になり国民年金の第3号被保険者に該当するようになった場合(※1)は、以下の手続を行います。
スクロールできます
何を | どこへ | いつまでに |
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国民年金第3号被保険者関係届(※2) | 所轄の年金事務所 | 事実発生日から14日以内 |
上記届の様式、記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」などをご参照ください。また、e-Gov による電子申請も可能です。
(※1)国民年金の第3号被保険者の要件については、「国民年金の第3号被保険者」をご参照。
(※2)協会けんぽに加入している事業所の場合、健康保険の被扶養者に関する異動届と一体となった「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を使用します。健康保険組合に加入している事業所用の「国民年金第3号被保険者関係届」には、「健康保険の被扶養者」であることを健康保険組合が証明する欄があり、年金事務所への届出前に健康保険組合へ提出する必要があります。
以上