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住宅借入金等特別控除とは

初回出稿日:2024年10月24日

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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を取得又は増改築し、一定の要件に当てはまる場合、その取得又は増改築のための借入金等の年末残高を基準として計算した額を、一定期間にわたり税額から控除するものです。

控除手続

住宅借入金等特別控除を受ける最初の年分については、本人が確定申告します。

初年度に確定申告をすると、翌年中に税務署から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(以下、本ページで「申告書」といいます)が送られてきます。年末調整を受ける給与所得者の場合、2年目以降の控除については、年末調整の際に本人から給与の支払者(事業者)へ申告書を提出し、事業者がその内容に基づき年末調整で控除を行います。

証明書類の添付

2年目以降、年末調整の際に本人から事業者へ、申告書とともに以下の証明書類を提出します。

  • 税務署が発行した「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(2年目用の申告書と一緒に税務署から送付されます。2年目に初めて年末調整で控除を受ける際に、事業者へ提出します。3年目以降に転職した場合には、改めて税務署からこの控除証明書を発行してもらい、年末調整の前に転職後の事業者へ提出する必要があります。)
  • 借入を行なった金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(毎年11月下旬頃までに金融機関等から送付されます。2年目以降、毎年年末調整の前に申請書と一緒に事業者へ提出します。)

以上