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社会保険の加入手続

最新更新日:2024年12月22日

事業を開始したら、社会保険の適用の有無について確認し、必要な手続を行わなければなりません。社会保険が適用されるかどうかの判断基準については、別記事「社会保険の適用基準」で解説しましたが、本記事では適用となる場合の加入手続について解説します。

尚、以下は採用する従業員等が健康保険の一般被保険者の場合(つまり日雇労働者は除く)、及び厚生年金保険の当然被保険者の場合(つまり任意加入の被保険者は除く)を前提として解説します(※1)。

因みに、労働保険の場合は一元適用事業か二元適用事業によって手続が分かれましたが、社会保険はそのような業種による手続の違いはありません。

(※1)社会保険の被保険者の類型については、別記事「社会保険の適用基準」をご参照。

【表1】社会保険の加入手続

届出書類提出先提出期限
①健康保険・厚生年金保険新規適用届事業所の所轄年金事務所(※2)事実発生日から5日以内(※3)
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
同上同上(※4)
③健康保険 被扶養者(異動)届
/国民年金 第3号被保険者関係届
同上同上

(※2)健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合へも(健康保険に関する届出を)別途提出する必要があります。(協会けんぽ加入の場合は年金事務所への提出のみ。)

(※3)船舶が厚生年金保険及び船員保険(一般の健康保険に相当)の適用事務所となった場合は、事実発生日から10日以内。

(※4)船員の厚生年金保険及び船員保険(一般の健康保険に相当)の被保険者の資格取得届は、事実発生日から10日以内。

以下、表1について補足致します。

  • ①は事業所として初めて保険適用となる場合の手続、②は被保険者となる者を採用する都度必要な手続、③はその被保険者に被扶養者がいる場合の手続です。事業所が会社形態である場合には社長(代表社員)自身も原則として被保険者となるため、別記事「会社設立登記後の必要手続」でも既にカバーした内容です。
  • ①の提出期限にある「事実発生日」とは、会社形態の場合(社長1人の会社でも原則適用事業となるため)、通常は法人の設立日になります。個人事業の場合は、適用業種であって常時5人以上の従業員を使用するに至った日ということになります。(詳しくは、別記事「社会保険の適用基準」ご参照。)
  • ②の届出の記入に必要な「報酬月額」については、別記事「社会保険の標準報酬月額とその決め方」の資格取得時決定をご参照ください。
  • ②については、高齢者の採用の場合に注意が必要です。まず、厚生年金保険については70歳以上で加入義務がなくなるため「被保険者資格取得届」の代わりに通常は「70歳以上被用者該当届」の届出義務があります(本届出は表題の通りその両方を兼ねています)。また、健康保険については75歳以上で後期高齢者医療制度に切替わるため「被保険者資格取得届」の提出は不要になります。つまり、採用する従業員等が厚生年金保険の「70歳以上被用者」に該当する限り本届出の提出が必要ですが、従業員等が75歳以上で、且つ「70歳以上被用者」に該当しない場合には本届出は不要になります。「70歳以上被用者」の該当要件については別記事「従業員等の70歳到達」をご参照ください。
  • ③は採用する従業員等の親族を健康保険の被扶養者にする場合、及び同配偶者を国民年金の第3号被保険者にする場合に提出します。それぞれの該当要件は「健康保険の被扶養者」、「国民年金の第3号被保険者」をご参照ください。
  • ①の手続の詳細(添付書類なども)については、日本年金機構「新規適用の手続き」を、また、②、③の詳細は、日本年金機構「被保険者・被扶養者関係(資格取得・喪失等)」をご参照ください。
  • 手続は、e-Gov によるオンラインでも可能です。詳しくは、日本年金機構「電子申請(e-Gov)」などをご参照ください(※5)。

(※5)行政オンラインサービス全般については、別記事「行政のオンライン手続について」もご参照ください。

以上