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就業規則に関する必要最低限の知識

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就業規則 モデル就業規則 労働協約

本記事では、就業規則について事業者が最低限知っておくべきことをまとめています。

就業規則とは

就業規則とは、労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則、または規則類の総称です。

就業規則の作成義務がある事業者

労働基準法89条、90条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は所定の労働条件項目について就業規則を作成し、当該事業場の従業員の意見を聴き(※1)、その意見を記した書面を添付して所轄の労働基準監督署へ届出る義務があります。

労働者が一時的に10人未満になることがあっても、常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則の作成、届出義務があります。10人以上の労働者を使用しているかどうかは、一事業者、一企業単位ではなく、個々の事業場単位で判断し、就業規則も原則、事業場単位で作成します(※2)。また、派遣労働者は、派遣先ではなく派遣元の事業場の労働者としてカウントします。

注意が必要なのは、労働者には契約社員、パート、アルバイトなどを含むということです。いわゆる正社員に加えて、これら正社員以外の労働者を含め常時10人以上を使用している場合に就業規則を作成する必要がある訳です。さらに、正社員以外の労働者に、正社員とは異なる労働条件を適用する場合(例えば、諸手当、賞与、退職金、有給休暇など)には、その内容を就業規則に規定する必要があります。仮に、正社員以外に適用する特別な規定がない場合には、正社員向けの規定が適用されることになります(※3)。一方で、「同一労働同一賃金」の原則が2020年以降に法制化されており、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が認められなくなっていることにも注意が必要です(※4)

(※1)当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。

(※2)事業場が複数あって同一内容の就業規則を適用している場合において、全社規模の労働組合が存在し、それぞれの事業場の労働者の過半数がその労働組合の組合員である場合は、本店において労働組合本部に意見聴取し、本店所在地を管轄する労働基準監督署へ一括して就業規則を届出ることができる(義務ではなく、原則はあくまで事業場単位です)など、例外はあります。

(※3)後述するように就業規則は個別の労働契約に優先するので、パート従業員等の労働契約に特別な条件を規定しても、就業規則の正社員向けの規定が優先することになるので注意が必要です。

(※4)詳しくは、厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」をご参照。

具体的な手続は?

では、就業規則を作成する場合には、具体的にどうすれば良いのでしょうか。外部の専門家へ依頼する場合は、社会保険労務士に依頼すれば良いのですが、経営者自らが作成する場合には、厚生労働省が公開しているモデル就業規則(※5)を参考とするのが良いでしょう。尚、労働基準監督署への届出は、e-Gov電子申請システム(※6)によることもできます。

(※5)厚生労働省「モデル就業規則について」をご参照。

(※6)e-Gov電子申請システムなどの行政オンラインシステムについては、別記事「行政のオンライン手続について」もご参照下さい。

労働規定の適用順位

労働者の労働条件に関する基準は、労働基準法の基準が最低限のものになりますが、その他の優先順位についてまとめておきます。

まず、就業規則に定める労働条件の基準は、労働基準法及び労働協約(※7)に定める基準以上のものでなければなりません。また、個々の労働者との労働契約で、就業規則で定める労働条件を下回るものがある場合、その部分は無効となり、就業規則の基準に従うことになります。

結果、労働規定の適用優先順位は、①労働基準法、②労働協約、③就業規則、④労働契約の順になる訳です。

(※7)労働組合法に基づき、使用者と労働組合の間で労働条件の基準などについて書面にて締結する協定。労働組合がない場合は労働協約もないことになります。

以上