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扶養控除等(異動)申告書の概要

初回出稿日:2024年4月15日

最新更新日:2024年9月10日

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扶養控除等(異動)申告書

本記事では、給与所得者が扶養控除などの諸控除を受けるために必要な、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について解説します(※1)

【申告書の雛形】

(※1)正式なフォーマットは、国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」から入手できます。

本申告書は、毎年(暦年ベースで)最初の給与支払を受ける日の前日までに、給与所得者から給与支払者に提出します。扶養親族がいない人も提出する必要があります。中途採用の場合は採用後最初の給与支払を受ける日の前日までに提出します。また、内容に異動があった場合は、異動後最初の給与支払を受ける日の前日までに再提出します。

対象者が、2ヶ所以上から給与を受ける場合には、主たる給与の支払者に対してのみ提出します(※2)

毎月の給与計算においては、源泉所得税を算出する際に必要な「扶養親族等の数」をこの申告書により把握します(※3)

年末調整にあたっては、最新の現況を反映した申告書に基づいて年末調整(扶養控除等の確定)を行います。

本申告書は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を兼ねています。

本申告書は、本来、税務署長及び市区町村長へ提出するものですが、提出を求められる場合以外、給与の支払者が保管しておきます。

(※2)1か所から受ける給与だけでは控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。

(※2従って、本申告書は、ルール上は先に述べた通り給与支払日の前日までに(本来は給与支払者を経由して税務署等へ)提出するものですが、実務上は、給与計算のための余裕を持って回収すべきです。

以上