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従業員等の子の就職、結婚

初回出稿日:2025年4月3日

本記事では、従業員等の子が就職又は結婚により従業員等の扶養を離れた場合の手続について解説します。

健康保険の被扶養者(異動)届

従業員等の子が就職又は結婚した場合、通常、生計維持関係がなくなり、健康保険の被扶養者としての要件(※1)を満たさなくなると考えられます。その場合、以下の手続を行います。

(※1)健康保険の被扶養者の要件については、「健康保険の被扶養者」をご参照。尚、子の収入が130万円以上などため従来から従業員等の健康保険の被扶養者でない場合は、当然ながら手続は不要です。

協会けんぽ加入の場合
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何をどこへいつまでに
健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届所轄の年金事務所事実発生日から5日以内
  • 協会けんぽに加入している事業所は、国民年金の第3号被保険者関係届と一体となった上記届を事業所を所轄する年金事務所へ提出します(国民年金はこの場合関係ありませんが、届出の様式は一体となっています)。
  • 上記届の様式、記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」をご参照ください。上記届の様式、リンク先の説明は、親族を被扶養者にする(「該当」)ときと、被扶養者から外すとき(「非該当」)の両方をカバーしています。
  • 手続は、e-Gov による電子申請も可能です。
健康保険組合加入の場合
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何をどこへいつまでに
健康保険被扶養者(異動)届健康保険組合事実発生日から5日以内
  • 健康保険組合に加入している事業所は、健康保険の被扶養者(異動)届を健康保険組合へ提出します。詳細は各健康保険組合へご照会ください。

扶養控除等(異動)申告書の取得

従業員等の子が就職又は結婚し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族に該当しなくなった場合には、速やかに同申告書を再提出してもらいます(※2)。再提出を受けた事業者は、以降の給与計算等において「扶養親族等の数」から1人減らして源泉徴収税額を計算します。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「扶養親族等の数」については、「扶養控除等(異動)申告書について」をご参照ください。また、具体的な給与計算等については、給与計算に関する「控除項目の計算」、及び「賞与計算」をご覧ください。

(※2)所得見込額が48万円超などのため従来から従業員等の扶養親族でない場合は、当然ながら手続は不要です。

以上