初回出稿日:2024年12月25日
扶養控除等(異動)申告書の取得
結婚によって源泉控除対象配偶者や扶養親族など、扶養控除等(異動)申告書の記載内容に変更ある場合は、申告書を再提出してもらい、結婚後の給与計算に反映します。扶養控除等(異動)申告書については「扶養控除等(異動)申告書について」をご参照。
保険関係の手続
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続
氏名変更がある場合、及び、配偶者等を被扶養者などにする場合にそれぞれ手続が必要です。
- ① 氏名変更手続
- スクロールできます
何を どこへ いつまでに 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 事業所を所轄する年金事務所 変更後速やかに -
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、婚姻届による氏名変更が反映されるため、原則、この届出は不要です(※1)。紐づけされているかどうかは、ねんきんネット(※2)または年金事務所にて確認できます。
届出が必要な場合、具体的手続は、日本年金機構「被保険者の氏名に変更があったとき」をご参照ください。e-Gov による電子申請も可能です。
(※1)マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合でも、(協会けんぽではなく)健康保険組合に加入している場合は、別途、健康保険組合への届出が必要になります。また、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている協会けんぽの加入者でも、厚生年金保険の被保険者でない場合(70歳以上75歳未満の健康保険被保険者など)は、年金事務所への本届出が必要になります。
(※2)日本年金機構が運営するオンラインサービス。利用登録や利用方法は、日本年金機構:「ねんきんネット」ご利用ガイドをご参照。
- ② 配偶者等を被扶養者などにする手続
-
-
配偶者を国民年金の第3号被保険者にする場合や、配偶者やその親族を健康保険の被保険者にする場合の手続は以下の通りです(※3)。
- 協会けんぽ加入の場合
- スクロールできます
何を どこへ いつまでに 健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届 所轄の年金事務所 事実発生日から5日以内 - 協会けんぽに加入している事業所は、国民年金の第3号被保険者関係届と一体となった上記届を事業所を所轄する年金事務所へ提出します。
- 上記届の様式、記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」をご参照ください。また、e-Gov による電子申請も可能です。
- 健康保険組合加入の場合
- スクロールできます
何を どこへ いつまでに 健康保険被扶養者(異動)届 健康保険組合 事実発生日から5日以内 国民年金第3号被保険者関係届 所轄の年金事務所 事実発生日から14日以内 - 健康保険組合に加入している事業所は、健康保険の被扶養者(異動)届を健康保険組合へ提出し、国民年金の第3号被保険者関係届は年金事務所へ提出します。
- 但し、国民年金第3号被保険者関係届には、対象の配偶者が健康保険の被扶養者であることを健康保険組合が証明する欄があるため、上記届を2つとも一旦健康保険組合へ提出し、国民年金第3号被保険者関係届へ健康保険組合の証明印をもらったのちに年金事務所へ提出する手順になります。
- 国民年金第3号被保険者関係届の記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」をご参照ください。また、e-Gov による電子申請も可能です。
(※3)健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となる要件については、「健康保険の被扶養者」、「国民年金の第3号被保険者」をご参照。
-
雇用保険の手続
雇用保険については、結婚によって氏名変更があっても必要な手続はありません。
以前は氏名変更単独で手続が必要でしたが、令和2年5月に氏名変更届が廃止されて以降、資格喪失届、転勤届、各種給付金の支給申請時など、他の手続を行う際に併せて届出を行うことになりました。従って今では他の届出書等にある氏名変更記載欄に記載するだけで済むようになっています。
その他の手続
- 結婚によって氏名変更があれば、労働者名簿や源泉徴収票など役所、税務署等に提出するもの(或いは提出を求められる可能性があるもの)については、最低限戸籍上の氏名に変更しておきましょう。
- また、緊急連絡先の更新など適宜必要に応じて行いましょう。
- 結婚によって、家族手当等を支給する場合には、新たな手当を給与計算の支給項目に追加するだけでなく、雇用保険料、社会保険料の変化にもご注意ください。雇用保険料は、給与支払の都度、総賃金に雇用保険料率(労働者負担分)を掛けた金額を控除するので、総賃金に含まれる家族手当等が支払われるタイミングで雇用保険料も増加します(※4)。社会保険料は、固定的賃金に含まれる家族手当等が支払われて3ヶ月平均の報酬月額が従前の標準報酬月額より2等級以上上がると翌月から社会保険料も増加します(報酬月額変更届を年金事務所等へ提出する必要もあります)(※5)。
- 結婚によって転居を伴う場合の手続は「従業員等の住所変更」をご参照ください。
(※4)給与計算に係る「控除項目の計算」ご参照。
(※5)「社会保険料の標準報酬月額とその決め方」ご参照。
以上