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従業員等の配偶者の就職

初回出稿日:2025年1月31日

社会保険の手続

配偶者が就職して健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者でなくなった場合(※1)は、以下の手続を行います。

(※1)健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者の要件については、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」をご参照。

協会けんぽ加入の場合
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何をどこへいつまでに
健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届所轄の年金事務所事実発生日から5日以内
  • 協会けんぽに加入している事業所は、国民年金の第3号被保険者関係届と一体となった上記届を事業所を所轄する年金事務所へ提出します。
  • 上記届の様式、記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」をご参照ください。また、e-Gov による電子申請も可能です。
健康保険組合加入の場合
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何をどこへいつまでに
健康保険被扶養者(異動)届健康保険組合事実発生日から5日以内
国民年金第3号被保険者関係届所轄の年金事務所事実発生日から14日以内
  • 健康保険組合に加入している事業所は、健康保険の被扶養者(異動)届を健康保険組合へ提出し、国民年金の第3号被保険者関係届は年金事務所へ提出します。
  • 国民年金第3号被保険者関係届の記入方法や添付書類などについては日本年金機構「家族を被扶養者にするとき…」をご参照ください。また、e-Gov による電子申請も可能です

扶養控除等(異動)申告書の取得

配偶者が就職してその年内の所得の見積額が増加し、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の源泉控除対象配偶者に該当しなくなった場合には、速やかに同申告書を再提出してもらいます。

再提出を受けた事業者は、以降の給与計算等において「扶養親族等の数」から1人減らして源泉徴収税額を計算します。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「扶養親族等の数」については、「扶養控除等(異動)申告書について」をご参照ください。また、具体的な給与計算等については、給与計算に関する「控除項目の計算」、及び「賞与計算」をご参照ください。

以上