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割増賃金の原則

初回出稿日:2024年7月27日

法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超た労働や、法定休日の労働及び深夜労働には、労働基準法によって一定率以上の割増賃金の支払いが義務づけされており、詳細は下表1の通りです(※1)

(※1)割増賃金に加え、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。労働時間については「労働時間のルール」、36協定については「労使協定について」をご参照。

【表1】労働基準法上の割増賃金率

労働時間の種類労働基準法上の割増賃金率
法定時間外労働(1日8時間又は1週40時間(一部44時間)を超える労働)2割5分以上
法定休日労働(※2)3割5分以上
深夜労働(22時から翌日5時までの労働)2割5分以上
法定時間外、且つ、深夜の労働5割以上
法定休日、且つ、深夜の労働6割以上

(※2)法定休日に8時間超勤務した場合も、割増賃金率は3割5分以上となります。(6割以上ではありません。)

表1に加えて以下のルールがあります。

  • 1ヶ月の法定時間外労働(法定休日労働は除く)が45時間を超えた場合、その超過時間には2割5分の割増賃金を支払う努力義務が課されています(※3)
  • さらに、1ヶ月の法定時間外労働(法定休日労働は除く)が60時間を超えた場合、その超過時間には5割以上の割増賃金を支払う必要(努力義務ではなく)があります(※4)(※5)(※6)

(※3)この場合、特別条項付き36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要となります。詳しくは、「労使協定について」をご参照。

(※4)深夜(22時〜翌5時)以外で5割以上、深夜なら7割5分以上の割増になります。

(※5)但し、労使協定を結べば割増賃金に代えて有給の代替休暇の付与も可能です。その場合でも通常の時間外割増(2割5分以上)は必要です。

(※6)この規定は2023年3月末まで中小企業には猶予措置がありましたが、2023年4月以降は全ての事業に適用されています。

以上