最新更新日:2026年9月26日
青色申告(所得税の) 白色申告(所得税の)
青色申告特別控除 青色事業専従者 青色事業専従者給与
損益通算
個人事業主は、複式簿記等を採用し税務署に申請することで、通常の所得税の申告(白色申告)よりメリットが得られる青色申告を選択できます。本記事では、個人事業主が青色申告を選択するための要件、メリット、選択の手続について解説します。
所得税の青色申告とは
そもそも青色申告とはなんでしょうか。所得税は、原則、納税者である個人自身が税法に基づいて所得金額及び税額を計算して申告する申告納税方式(※1)を採用しており、その前提として、日々の取引の記帳や関連書類の保存を適切に行うことが求められています。青色申告とは、こうした記帳などの正確性を高めるためのインセンティブとして、一定水準以上の記帳とそれに基づく納税申告を行う者に、所得金額の計算において有利な扱い(メリット)を与える制度です。青色申告によらない通常の申告を白色申告と呼んでいます。
(※1)対して、国や自治体が税額を計算して納税者に通知する方式を賦課課税方式といいます。個人事業主の場合、所得税や消費税は申告納税方式、住民税や事業税は賦課課税方式になります。
青色申告の対象者
青色申告を行うことができるのは、事業所得又は不動産所得のある個人(※2)で、後述の申請手続を行った者です。
また、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表及び損益計算書の作成ができる複式簿記によることが原則ですが、一定の帳簿を備え付けて簡易な方法によることも可能です(※3)。
(※2)山林所得も青色申告の対象となりますが、青色申告特別控除(後述)は10万円に限定されます。
(※3)簡易な方法による場合は、青色申告特別控除は10万円に限定されます(後述表1)。
青色申告のメリット
青色申告を選択すれば、主に以下のようなメリットを享受することができます。
青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、所得金額から無条件で一定金額を控除できるメリットです。控除額は帳簿等の要件によって以下のとおり3段階に分かれます。
【表1】青色申告特別控除の金額と要件
| 控除額 | 帳簿等の要件 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易簿記の採用。(仕訳をせずに最低限の帳簿により管理。申告時は帳簿から損益計算書を作成する。) |
| 55万円 | 複式簿記の採用。(仕訳帳、総勘定元帳、補助簿により管理。申告時には、損益計算書、貸借対照表を作成。) |
| 65万円 | 複式簿記に加え、e-Tax(※4)又は電子帳簿保存(※5)を実践。 |
(※4)国税関係のオンライン手続システム
(※5)一定の帳簿を訂正履歴が残るなどの電子帳簿等保存法の「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存する場合。詳しくは別記事「電子帳簿保存法について」ご参照。
- 表1にある通り、65万円の特別控除を受けるためには、e-Tax 又は「優良な電子帳簿」による保存が必要です。
- e-Tax に関しては、主要な会計ソフトを利用すれば、複式簿記による記帳、決算から、e-Tax による申告書の提出まで連携して実施(あるいは、データを e-Tax へアップロード)することができます。
- 電子帳簿保存に関しても、主要な会計ソフトであれば大抵は「優良な電子帳簿」の要件を満たしています(※6)。但し、電子帳簿保存の方法によって最大限(65万円)の特別控除を受ける場合は、確定申告の期限までに別途届出書(※7)を税務署へ提出する必要があります。
実際のところ、帳簿管理を手作業で行うのは困難(白色申告、あるいは簡易帳簿による青色申告を行う場合であっても)なので、会計ソフトの利用がほぼ必須であることから、複式簿記による記帳と e-Tax (又は優良な電子帳簿による保存に)よって最大限(65万円)の特別控除を受けるのが適切な選択肢だと思われます。
尚、令和8年度税制改正により、令和9年分の所得税(つまり令和10年3月までの確定申告)から青色申告特別控除の内容が改定になるのでご留意ください(※8)。
(※6)市販ソフトで機能要件を満たすと認証を受けたものは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークが付され、同協会のサイト JIIMA「電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧」に掲載されています。また、JIIMAの認証を受けていないソフトであっても「優良」の要件を満たしていれば、下記(※7)の届出により特別控除の適用を申告することは可能です。
(※7)手続詳細及び届出書フォーマットについては、国税庁「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続」をご参照。
(※8)概要としては、65万円の控除を受けるためには e-Tax による申告が必須となり、その上に優良な電子帳簿等の利用があれば75万円の控除が受けられるようになります。一方、書面申告の場合の控除額は55万円から10万円へ引き下げとなります。
青色事業専従者給与の適用
個人事業主が家族を従業員として使用し給与を払う場合、一般的にはその給与は事業主の事業所得計算上、必要経費として扱うことはできません。しかしながら、対象となる家族が下表2の条件をすべて満たし、事業主が「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署へその年の3月15日まで(※9)に提出した場合(※10)、対象となる家族(「青色事業専従者」といいます)へ支払う給与は、届出書に記載された方法、金額の範囲内、かつ労務の対価として一般的に相応な範囲にある場合に、必要経費として扱うことができます。
(※9)その年の1月16日以降、新たに事業を開始したり、新たに専従者となった場合には、その日から2ヶ月以内が提出期限となる。
(※10)手続の詳細及び届出書のフォーマットなどは、国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」をご参照。
【表2】青色事業専従者となる要件
| ・ 青色申告者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族であること。 |
| ・ その年の12月31日現在で15歳以上であること。 |
| ・ その年を通じて6ヶ月(※11)を超える期間、青色申告者の事業に専従していること。 |
(※11)年の途中で開廃業した場合や、対象者が年の途中で別の会社を退職して専従者となった場合など、相当の理由がある場合は、従事可能な期間の1/2超の専従で足りる。(詳細は、所得税法施行令165条ご参照。)
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用
通常、10万円以上の備品を購入した場合、購入した年に全額経費扱いとすることはできず、 法定耐用年数に応じた減価償却費を各年に損金算入します。 但し、青色申告者は、40万円未満(※12)の備品につき、年300万円まで全額を損金算入できる特例が適用されます(※13)。個人事業主が本特例の適用を受けるためには、従業員が400人以下であることが要件となります。また、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載する必要があります。
(※12)従来は30万円未満でしたが、令和8年4月1日以降は40万円未満に改定されました。
(※13)本特例は租税特別措置法に基づく時限措置で、現行の期限は令和11年3月31日ですが過去から延長されてきています。
その他のメリット
その他、以下のようなメリットもあります。
- ・ 欠損金の繰越(3年)、繰戻(1年)の適用
-
事業所得(あるいは不動産所得、山林所得)に損失(赤字)が生じた場合で、損益通算(※14)を適用してもなお控除しきれない損失額があるときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(※14)所得税法では、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で赤字が出た場合、一般に他の所得の黒字から控除することができ、これを損益通算といいます。(この4つの所得を、その頭を取って「フジサンジョウ」と呼んだりします。生活に必要ない資産の譲渡損失などは損益通算できないなど例外はあります。)
- ・ 貸倒引当金の計上
-
事業により生じた売掛金、貸付金などの貸金に貸倒れによる損失が見込まれる場合、年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%を上限に貸倒引当金繰入額が必要経費として認められます(金融業の場合は上限が3.3%)。
- ・ 棚卸資産の評価方法として低価法を選択することができる
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青色申告者は、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出(※15)すれば、低価法を選択することができます。
(※15)手続は、国税庁「所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」をご参照。
青色申告の承認申請手続
青色申告を適用するには、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出します。提出期限は、開業日から2ヶ月以内です。申請が遅れると、青色申告の適用が1年遅れることになりますのでご注意ください。(2年目以降から適用する場合は、適用する年の3月15日までに申請する必要があります。)申請後、12月31日までに(11月1日以降事業を開始した場合は翌年の2月15日までに)通知がなかった場合は、申請は承認されたものとみなされます。
青色申告の申請方法の詳細は、国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」をご参照ください。e-Tax による申請も可能です。
以上
