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個人住民税の普通徴収と特別徴収

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普通徴収(住民税の) 特別徴収(住民税の)

個人の住民税は、毎年1月1日時点で住所地のある都道府県および市区町村に納付するもので、前年1月から12月の所得に基づき計算された納付額を、6月から翌年5月の間に支払います。

その住民税を自治体が徴収する方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収

給与所得者以外の納税者が対象。自治体から送られてくる納付通知書により、通常年4回に分けて、納税者自身が納付します。

特別徴収

給与所得者の納税者(従業員)が対象。給与の支払者(事業者)が、毎月の給与から控除して各自治体へ納付します。年間の手続の流れは概略以下のようになります。

  • 毎年1月末までに、勤務先の事業者が各従業員の前年の給与の支払額等を記した給与支払報告書(※1)を従業員の居住する各自治体に提出します。
  • 各自治体は、事業者から送られてきた給与支払報告書(確定申告を行った個人はその所得も合算します)を基に住民税額を計算し、5月末までに事業者へ「特別徴収税額通知書(事業者用と従業員用)」および納入書(事業者用)を送付します。
  • 事業者は、6月以降、従業員の毎月の給与から特別徴収税額通知書に記載の税額を控除し、自治体毎にまとめて納入書によって納付します。

尚、従業員数が2名以下、給与が一定水準以下などの例外に当てはまる場合は、普通徴収とすることも可能な場合があります(※2)。また、個人事業主が従業員を雇っても、個人事業主自身の住民税は普通徴収になります。

(※1)詳しくは、法定調書に関する別記事で説明する予定です。

(※2)例外項目は、自治体ごとに多少違いがある場合がありますので、具体的には各自治体のホームページ等でご確認ください。別記事「源泉所得税、住民税の納期の特例等」の「住民税の普通徴収が可能な場合」もご参照。