初回出稿日:2024年11月9日
共通納税(個人住民税の)
本記事では、従業員の給与から特別徴収した住民税の納付手続について解説します。
特別徴収した住民税は、原則、給与を支払った月(特別徴収した月)の翌月10日までに従業員の住所地の市区町村に納付します。但し、従業員が常時10人未満の事業所は、納期の特例を適用すれば年2回(6月から11月分の住民税を12月10日に、12月から5月分を6月10日に)にまとめて納付することができます(※1)。
いずれの場合も、納付期限の日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納付期限となります。
納付手続は eLTAX(※2) によるオンライン、又は各市区町村の収納事務を扱っている金融機関の窓口を利用します。自治体によって取扱金融機関が異なりますが、各市区町村に照会すれば、事業者に便利な(最寄りの)銀行等を指定してもらえます。また、納付先の市区町村が事業所の近隣であれば、その窓口でも納付できます。
窓口で納付する場合は、各市区町村から送付される納入書を利用します。納入書は、毎年5月頃に従業員の居住する自治体から特別徴収税額通知書(6月以降に特別徴収する住民税の金額がに記載されています)とともに送付されます。(採用時の特別徴収開始手続については、「採用時の源泉所得税、住民税関係の手続」をご参照ください。)
一方、eLTAX を利用すれば、自治体ごとに異なる紙の納入書や金融機関窓口に対応することなく、全ての地方公共団体へ一括してオンライン納付することができます((個人住民税の)「共通納税」と呼んでいます)。eLTAX を利用するには、PCdesk というソフトを使います。PCdesk にはソフトをダウンロードして利用する DL版、ブラウザで操作できるWeb版、スマホ用の SP版がありますが、共通納税は DL版又は Web版で手続可能です(※3)。具体的な手続については、eLTAX「共通納税とは」をご参照ください。支払はインターネットバンキング、クレジットカード、ダイレクト納付(事前登録による口座振替)、又は eLTAX の納付情報をもとにATMからペイジー(Pay-easy)によって行うことができます。
尚、納期の特例を受けた場合、窓口納付に使う納入書の扱い(再発行されるのか、元の納入書を手書き修正して使うのかなど)や eLTAX での入力方法は自治体によって違いがあるので、各自治体へご確認ください(※4)。
(※1)納期の特例を適用するには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を各市区町村へ提出し承認を受ける必要があります。具体的な手続は、申請書の書式や eLTAX(地方税のオンラインサービス)への対応など、自治体によって違いがありますので、各自治体のホームページ等をご参照ください。
(※2)eLTAX のポータルサイト:eLTAX 地方税ポータルシステム。eLTAX を含む便利なオンライン手続やその認証方法等については「行政のオンライン手続について」もご参照ください。
(※3)DL版は、OSとして Windows が前提(MacOSは不可)になります。また、SP版は照会のみで共通納税等には対応していません。(2024年11月現在)
(※4)eLTAX に関しては、eLTAX「よくあるご質問」ご参照。
以上