MENU

基礎控除、配偶者控除等及び所得金額調整控除申告書について

初回投稿日:2024年10月23日

この記事のキーワード

基礎控除、配偶者控除等及び所得金額調整控除申告書

基礎控除(給与所得者の) 配偶者(特別)控除(給与所得者の) 所得金額調整控除(給与所得者の)

本記事では、給与所得者が年末調整において基礎控除や配偶者控除などを受けるために必要な、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下、本申告書)について解説します(※1)

【図1】申告書の雛形(※2)

(※1)正式なフォーマットは、国税庁「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」から入手できます。

(※2)令和6年分は定額減税を反映した変則フォームのため、令和5年分を表示しています。以下、解説も定額減税の影響を除いた通常年のベースで行います。

申告書の概要

本申告書は、給与所得者が基礎控除など3つの控除を受けるために給与支払者(事業者)へ提出する書類です。事業者は、通常、年末調整を開始する毎年11月末ごろまでに提出してもらいます。

本申告書は、令和2年から創設された3つの控除申告書を兼ねた書類です。各控除を申告する際に該当箇所に記入して提出しますが、基礎控除は年末調整をする全ての人に該当するので、基本的に全員に提出してもらいます。

対象者が、2ヶ所以上から給与を受ける場合には、主たる給与の支払者(「扶養控除等(異動)申告書」(※3)を提出した給与の支払者)に対してのみ提出します。

本申告書は、本来、税務署長及び市区町村長へ提出するものですが、提出を求められる場合以外、給与の支払者が保管しておきます。

(※3)扶養控除等(異動)申告書については、「扶養控除等(異動)申告書について」をご参照。

本申告書による控除

ここでは本申告書に基づく、3つの控除ついて解説します。

尚、控除が適用となるかどうかや、その控除額については、対象者の年間所得が基準となることが多いので、申告書の扱いには収入と所得の違いに注意する必要があります。所得税法上の収入の種類、収入と所得の違いについては「所得税法の収入と所得」をご参照ください。

基礎控除

基礎控除は、合計所得金額に応じて下表1の控除額が適用されます。合計所得なので、給与所得に限らない点ご注意ください。給与所得だけの場合は、年末調整の対象者は(給与収入が2,000万円以下なので)一律、48万円の基礎控除が適用されます。

【表1】基礎控除の額

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超、2,450万円以下32万円
2,450万円超、2,500万円以下16万円
2,500万円超

配偶者控除と配偶者特別控除

それぞれの控除を受けるための要件は以下の通りです。

  • 配偶者控除等申告書を提出した者(本申告書の配偶者控除等申告書の箇所を記入して提出)
  • 控除を受ける年の所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が1,195万円以下)であること
  • 控除を受ける年の配偶者の合計所得金額が、それぞれ次の通りであること
配偶書控除48万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下)
配偶者特別控除48万円超、133万円以下(給与所得だけの場合、給与収入が103万円超、201万5,999円以下)

これらの条件を満たす場合、さらに配偶者控除及び配偶者特別控除の金額は、所得者本人と配偶者の所得によって段階的に決まっており、下表2の通りです(※4)

【表2】配偶者(特別)控除の額

(※4)表2は、この表単独で、所得者本人及び配偶者の合計所得金額、その他控除額を決める全ての要素を反映しているため、やや複雑に見えるかもしれません。一方、本申告書自体の「配偶者控除等申告書」欄では、「基礎控除申告書」欄による所得者本人の合計所得額の結果によって場合分けした上で、配偶者の合計所得金額他によって控除額を求める手順になっているので、実際の作業においては本申告書自体を利用する方がわかりやすいと思われます。

所得金額調整控除

所得金額調整控除とは、平成30年度税制改正において給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げとなる一方で、子育て等の負担がある場合には増税とならないよう導入された措置で、以下に該当する場合に適用されます。

給与収入が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する場合

  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる者
  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族のいる者

所得金額調整控除額は、以下によって計算します。

スクロールできます
所得金額調整控除額=(給与収入(1,000万円を超える場合には1,000万円)ー850万円)×10%
1円未満の端数があるときは切上げます

控除の概要は以上です。尚、具体的な計算事例は、年末調整に関する記事「年調年税額の計算」をご参照ください。

以上