初回投稿日:2025年4月11日
本記事では、会社が名称変更する場合に必要な手続について解説します。尚、許認可等が必要となる事業に関する手続はカバーしておりませんので、ご注意ください。
社名変更決議
商号の変更は、定款の変更を伴うため、定款変更の手続に従い以下の通り決議します。
株式会社の場合 | 株主総会の特別決議(※1) |
合同会社の場合 | 総社員の同意(定款に別途定めある場合はそれに従う) |
- 合同会社の場合、総会の開催は必要ありませんが、同意書として書面による記録が必要です。
- 変更の効力発生日は、決議又は同意の日(別途効力発生日を定めた場合はその日)になります。
- 尚、商号は、基本的に他社と同一住所の同一商号以外であれば選択可能ですが、商号選択時の注意点については「会社設立の事前準備」をご参照ください。
(※1)議決権の過半数(定款の定めにより3分の1まで引き下げ可能)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上による決議。
登記変更手続
所轄の法務局へ、商号変更登記を申請します。期限は変更の効力発生日から2週間以内です(※2)。
- 変更登記申請書及び添付書類(総会議事録、同意書等)の記載例は以下が参考になります。
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- 申請は、登記・供託オンラインシステムを利用した「オンライン申請」又は「QRコード付き書面申請(書面による登記申請の一部をオンラインで実施するもの)」で行うことも可能です。登記・供託オンラインシステムのサービスメニュー、利用要件などは「商業登記関係のオンラインサービス」をご参照ください。
- 通常は、商号変更登記と同時に印鑑(改印)届書を提出し、会社の実印の変更登録も行います。
(※2)期限を過ぎてしまった場合、会社の代表者に対して100万円以下の過料が科される可能性があるので注意しましょう(会社法976条)。
その他の手続
まず、役所等の関係では、下表1をご確認ください。
【表1】役所等の関係手続
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手続分野 | 提出書類 | 提出先 |
期限・詳細リンク・オンライン申請方法など | ||
① 国税 | 異動届出書 | 税務署 |
・詳細は国税庁「異動事項に関する届出」をご参照 ・オンライン手続は e-Tax(※3) | ・期限:変更後速やかに||
② 地方税 | 異動届 | 都道府県税事務所、市区町村 |
・詳細は各自治体のHP等をご参照 ・オンライン手続は eLTAX(Web版 e-Taxを利用して①からの連携も可能) | ・期限:各自治体の定めによる||
③ 労働保険 | ❷ 雇用保険事業主事業所各種変更届 | ❶ 労働保険名称、所在地等変更届(※4)の場合 労働基準監督署へ❶を、公共職業安定所へ❷を提出 | 一元適用事業
(※4)の場合 労働基準監督署へ❶を、公共職業安定所へ❶及び❷を提出 | 二元適用事業||
・詳細は厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」(第3章 適用事業所についての諸手続き)をご参照 ・届出様式などは各提出先へご照会ください ・❷ は、ハローワークインターネットサービス「雇用保険事業主事業所各種変更届」でも届出様式が入手できます ・オンライン手続は e-Gov | ・期限:変更の翌日から10日以内||
④ 社会保険 | 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届 | 健康保険・厚生年金保険年金事務所 |
・詳細は日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)の手続き」をご参照 ・オンライン手続は e-Gov (協会けんぽではなく)健康保険組合加盟の場合は、健康保険組合へも別途届出を提出する必要があります(詳細は各健康保険組合へご照会ください) | ・期限:変更の翌日から5日以内
- ②の地方税関連の異動届は、会社所在地の自治体によって提出窓口、届出書式、提出期限、添付書類などに違いがあります。従って、窓口での手続にあたっては必ず自治体のホームページなどで最新の情報をご確認ください。多くの自治体では、ホームページで届出書式等をダウンロードできるようになっています。一方、オンライン手続では eLTAX が利用できるほか、Web版 e-Tax を利用して①の国税用の届出と同時に地方税用の届出を作成し eLTAX 経由で提出することも可能です。
- オンライン手続の各サービスの概要については、「行政のオンライン手続について」をご参照ください。
このほか、銀行名義・取引印の変更、各種契約における名称変更、角印・ゴム印、名刺、パンフレット、HPなどの変更、取引先への連絡等も忘れずに行いましょう。
(※3)e-Taxには、ソフトウェアをインストールする e-Taxソフト(OSは Windows のみ。Mac OS では利用できません。(2025年4月現在))と、ブラウザで利用できる Web版 e-Tax がありますが、異動届出書のオンライン提出はどちらでも可能です。
(※4)一元適用事業、二元適用事業の区別については、「労働保険の加入手続」をご参照ください。
以上