MENU

従業員が10人以上になったとき

初回投稿日:2025年4月8日

この記事のキーワード

安全衛生推進者 衛生推進者

常時使用する従業員の数が、事業所単位で10人以上(※1)になると、事業者として義務となる手続などがあります。まず、以下のチェックリストをご覧頂き、必要な手続があれば関連記事を確認ください。安全衛生推進者等に関しては、本記事にて解説致します。

(※1)人数のカウントに関しては、パート、アルバイトなども含め常時10人以上かどうかを判断します。派遣労働者のカウントは、場合によって異なります(以下の「チェックリスト」項目では派遣元のカウント、「安全衛生推進者等」に関しては派遣元及び派遣先両方でカウントします)。

チェックリスト

項目関連記事
① 就業規則の作成就業規則に関する必要最低限の知識
② 源泉所得税の納期の特例の取消し源泉所得税、住民税の納期の特例等
③ 住民税の納期の特例の取消し
④ 特例措置対象事業場の特例措置の取消し1日8時間、1週44時間の労働時間制限の特例措置の適用がなくなり、原則通り、1日8時間、1週40時間の制限になります。特例措置対象事業場については「労働時間のルール」ご参照。

安全衛生推進者・衛生推進者の選任

労働安全衛生法の規定(※1)により、常時10人以上50人未満(※2)の労働者を使用する事業場においては、事業者はその業種によって、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下両方をまとめて「安全衛生推進者等」といいます)を選任しなければなりません。

安全衛生推進者を選任する業種林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生推進者を選任する業種上記以外の業種

(※1)労働安全衛生法12条の2、及び労働安全衛生規則12条の2。

(※2)パート、アルバイトなども含め常時10人以上かどうかを判断します。派遣労働者については、派遣元及び派遣先両方の事業場において派遣労働者を含めてカウントします。尚、50人以上の事業場には、より要件の高い安全管理者、衛生管理者、産業医などの選任義務がありますが、解説は省略します。

安全衛生推進者等の業務

安全衛生推進者等には、以下の業務を担当させなければなりません(衛生推進者については、衛生に係る業務に限る)。

スクロールできます
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
安全衛生に関する方針の表明に関すること
危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

安全衛生推進者等の資格要件

安全衛生推進者等の選任は、以下のうちから行わなければなりません。

スクロールできます
大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務(衛生推進者においては衛生の実務。以下同様。)に従事している者
高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者
5年以上安全衛生の実務に従事している者
安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習を修了した者
安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者

④ の講習は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習であり、具体的には「安全衛生推進者講習」などで検索してみてください。

以上